1949-05-21 第5回国会 衆議院 法務委員会 第25号
その始まりは経済査察廳という名前であつたのでありまするが、そういう名前はふさわしくない。経済警察の復活のようなことを経済調査廳がやるようなことに相なつては、これはまことに遺憾である。経済違反などは、これは経済警察へまかせればいいんだ。
その始まりは経済査察廳という名前であつたのでありまするが、そういう名前はふさわしくない。経済警察の復活のようなことを経済調査廳がやるようなことに相なつては、これはまことに遺憾である。経済違反などは、これは経済警察へまかせればいいんだ。
こちらは何らかの違反行為の端緒を握つておるというような場合に、調査をもし拒むといたしますならば、最後の手段といたしまして、この四章に規定されておるところの強制調査の方法に訴えるよりほかないのでありまして、経済査察廳といたしましては、できるだけさような令状を持つて行くような強制調査というものは避けて、なるべく相手方を説得いたしまして、その協力を求めて調査をするというやり方でやつているわけでありまして、
そういうことじや、ほんとうにわが國の乏しい財政のうちで新しくつくつたこの査察廳というものが意味をなさぬ。そういう点はいかがですか。
○森下委員 これは檢査所とは全然問題が違う問題でありますが、先ほどお話したように、繊維局においては元織織機の新設を認められないというようなことから、全國的に経済査察廳が活動して今織機の復元をしております。私どもの研究によりますと、政府が調べたところの登録織機というものの現在三倍という厖大な絹、人絹その他の機械が、今日本國中で運轉されているという事実を私は調査しております。
○竹村委員 それではひとつ超過供出の代金支拂いの問題についてお答え願いたいのでございますが、実は滋賀縣におきまして、経済査察廳が何でも超過供出をした町村の代金は、たとえばあれは事前割当以下のものであつて、超過供出をした、そうして金をもらつたというようなことで、非常に手を入れまして、それが問題になつておる。
よろしく政府は査察廳が誕生した本來の使命に邁進せられまして、今日のごとき中途半端な行き方はやめられまして、大いに経済調査廳に職を奉ずる公務員に対してもその自粛を促しまして、その使命を全うせられることを切望いたしまして、私は本案に賛成いたします。
○高野参考人 査察廳の中に物資活用委員会というのがあります。ここでは全國的に物資を活用するための資材の調査をしておりますが、そこで今まですでに國鉄関係のものは、相当の調査が進んでおると私は思つております。それから國鉄の諸君によく相談をいたしますれば、相当の材料があることが明らかになろうと思います。
○山口(鐵)政府委員 ただいま木村委員からお話がありました通り、査察廳が調査廳という名前にかわつたのも、経済警察的なことをやつてはいかぬ、もつと新たな構想で、新たな方針でやらなければいかぬという、國会の御意思の反映した結果であります。またわれわれもそのつもりでやつておるのであります。
○木村(榮)委員 大体経済調査廳ができましたとき、最初は経済査察廳という名前がついておつたのを経済調査廳とかえたくらい、相当大きな問題になつたわけでありますが、経済調査廳の行う仕事のことは、経済調査廳法の第一條の各項目にわたつて書いてあるわけであります。
○本多國務大臣 経済査察廳については今お話のような経過があつたのでありますが、これも所期の目的を達してはいないではないかという議論もあります。
○大屋國務大臣 ただいまの隠退藏物資を扱う役所は、実は経済安定本部と経済査察廳とになつておるのでありまするが、商工省といたしましても、これに十分協力して行く考えを持つておるのであります。
この仕事を見ますと行政管理廳の方は行政そのものに対しての文字通りの行政の管理で、政府のやつておる仕事そのものが果してうまくやつておるかどうかということの管理をする役所でございますが、調査廳はこれは設立の当初におきましては、最初経済査察廳というような形で、経済警察的の機能を持たして出発する筈でございましたが、それが方針を再檢討されまして、そういう意味でなしにやはり経済統制が果してうまく行つておるかどうか
○倉石證人 これはどうもあまり記憶がはつきりしておらぬのですけれども、この間実はこちらへ來ております査察廳の何とかという書類を拝見しますと、きわめてまとまつた文章になつているのですけれども、あれも断片的にお聽きになつているのであつて、それを総合すればそういう文句になるかもしれませんけれども、龍名館というような話は、実は私も檢察廳に行つてから初めて言われた言葉でありまして、私はそこまで具体的な話をしたわけではないのです
○倉石證人 そこで今委員長のお読み聞けになりましたような事柄はもう大分時間も経つておりまするので、今明確な記憶がないのでありますけれども、大瀧代議士の家でそういうお話をしましてから、一、二箇月後、突然査察廳から電話がかかつてきまして、参りましたところが、これこれのような事柄をあなたは御存じなそうだが、ひとつ話してもらいたいということでありました。
それから尚もう一つ、経済査察廳法による地方の出張所について、地方自治法に基くところの承認を求めるところの議案がございますが、経済査察廳法が衆議院でその名前が変りまして、目下決算委員会で審議中でありまして五時頃でないとはつきり分ちないそうでありますから、然る後に皆さんに改めて御審議を願うことに本法案につきましてはいたしたいと存じております。
昭和二十三年七月五日(月曜日) 午後二時七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○地方税審議会委員候補承認の件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規 定に基き、経済査察廳法第十三條第 一項の規定による地方経済査察廳の 設置に関し承認を求めるの件(内閣 提出、衆議院送付) ○地方財政法案(内閣提出
「地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、経済査察廳法第十三條第一項の規定による地方経済査察廳の設置に関し承認を求めるの件」を承認することに御賛成の方は御起立を願います。 〔起立者多数〕
○大池事務総長 経済査察廳法案が帰つてまいりまして、これは施行期日がたしか七月の一日となつておりましたのを、公布の日よりということになりました。もう七月一日は過ぎ去つたものですから、施行の日付だけを変えていただくことになつております。
○昭和二十一年度第一予備金支出総計 算書 ○昭和二十一年度特別会計第一予備金 支出総計算書 ○昭和二十一年度特別会計予備費支出 総計算書 ○昭和二十一年度経済安定書支出総調 書 ○承諾を求めるの件(内閣提出、衆議 院送付) ○農業改良局設置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○引揚同胞対策審議会設置法案(衆議 院提出) ○新聞出版用紙割当事務廳設置法案 (内閣提出、衆議院送付) ○経済査察廳法案
御承知の通り決算委員会はその所管事項に行政機構に関するものが付記いたされ、決算予備費とともに審議いたしたのでありますが、國家行政組織法案、経済査察廳法案等の審議修正に意外の日時を要したのと、全面的行政機構の改革に伴う各省設置法案が六月以降前後して提出付託されたのにより、連日にわたつて愼重審議いたしたにかかわらず、決算を初め二つの法律案はこれを審議決定をいたしかねることになつたのでございます。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、経済査察廳法案を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加して、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、経済査察廳法第十三條第一項の規定による地方経済査察廳の設置に関し承認を求めるの件、委員長の報告を求めます。治安及び地方制度委員会理事鈴木直人君。 ――――――――――――― 〔鈴木直人君登壇、拍手〕 〔「簡單々々」「頼むぜ」と呼ぶ者あり〕
○議長(松岡駒吉君) ただいま参議院より経済査察廳法案が回付されました。この際議事日程に追加して右回付案を議題となすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、経済査察魔法第十三條第一項の規定による地方経済査察廳の設置に関し承認を求めるの件を議題といたします。委員長の報告を求めます。決算委員長松原一彦君。 〔松原一彦君登壇〕
すなわちこの際、地方自治法第百丑十六條第四項の規定に基き、経済査察廳法第十三條第一項の規定による地方経済査察廳の設置に関し承認を求めるの件を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○松原一彦君 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、経済査察廳法第十三條第一項の規定による地方経済査察廳の設置に関し承認を求あるの件は、すでに本院において修正可決せられました経済査察廳法の規定によりまして、地方経済査察廳を各都道府縣廳の所在する都市並びに函館市、旭川市及び釧路市に置くことにつきまして、地方自治法第百五十六條第四項の規定による國会の承認を求めるものであります。
出席者 議 員 前田 種男君 農林事務官 保坂 信男君 農林事務官 厚味荘之助君 專門調査員 大久保忠文君 專門調査員 龜卦川 浩君 ————————————— 本日の会議に付した事件 農業改良局設置法案(内閣提出)(第一八三 号) 地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、 経済査察廳法第十三條第一項
○田中(己)政府委員 地方経済査察廳の設置に関して承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明申し上げたいと存じます。 経済査察廳法の施行に伴いまして、同法第十三條により、北海道に四箇所、各都道府縣に、一つの地方経済査察廳を設置する必要があるのでありますが、地方経済査察廳を各都道府縣廳の所在する土地並びに函館市、旭川市及び釧路市にこれを置きたいと存ずるのでございます。
○松原委員長 あらためて地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、経済査察廳法第十三條第一項の規定による地方経済査察廳の設置に関し承認を求めるの件を議題といたしまして、政府側よりの説明を承りたいと思います。
殊に現在においては、経済査察廳ができてから、あるいは流通秩序の確立のためだというようなことで、いろいろあの手この手でもつて統制を強化しようとする。他方において事業者團体法のようなものは、むしろ企業の自由なり、あるいは企業者の活動をぜひ自由にさせたい、そうして統制のわくをはずれた方向で進みたい、こうふうな二つの考え方が、今入り乱れているのが、現在の実情ではないか。
それがただいま経済査察廳などをつくらねばならぬという理由の一つに書き上げられておるようでありますが、そういうようなことが実際に行われておるのでありまして、ただいまの局長の御答弁は、私どもにはとうてい納得ができないのであります。そういうやみ流しが肥料等にたくさん起る理由は一体どういう理由ですか。ただいまの御説明と相反するようでございますが、その点に対するお考えはどういうことでございましようか。